労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
社会保険が健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は下記のような時に給付を行います。
労働保険の加入手続き
- 従業員(パート・アルバイト含む)を1名以上使用する事業所は法人・個人を問わず労働保険の適用事業所になります。
- 建設業の場合は、下請け(孫請け)会社の従業員も含めて元請け会社の事業主が、労災保険の加入手続きをしなければなりません。
- 労災保険はすべての従業員、雇用保険は①31日以上雇用の見込みがあり②労働時間が1週20時間以上の従業員が対象になります。
- 事業組合に委託すれば、保険料の分割納付や中小企業の事業主・役員も労災保険に特別加入できます。
どのような時に給付されるのか
労災保険
業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。
- 治療を受ける時(療養補償給付)
- 休んで賃金がもらえない時(休業補償給付)
- 身体に障害が残った時(障害補償給付)
- 死亡した時(遺族補償給付・葬祭料)・・・etc
- 複数の会社等に雇用されている方々について、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定します(休業(補償)給付、遺族(補償)給付や障害(補償)給付などの対象)。また労働時間やストレス等の負荷もすべての勤務先を総合的に評価して労災認定の判断を行います。
雇用保険
- 失業した時(求職者給付)
(失業とは働く意思と能力を持ちながら職業に就けない状態をいいます) - 失業した人が早く再就職した時(就職促進給付)
- 教育訓練を受けた時(教育訓練給付)
- 育児休業中・介護休業中の人や60歳以上65歳未満の人で賃金が大幅に低下した時(雇用継続給付)
- 事業主が従業員の雇用を維持する対策をとった場合や、高年齢者・障害者や母子家庭の母、被災離職者を雇用した場合など、給付される助成金の制度もあります。(※雇用調整助成金はR5.7.1より計画届の事前提出が必要となりました)
加入する時
事業主が所在地を管轄する労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に直接手続きするのが原則ですが、その代行機関として、労働保険事務組合(商工会・商工会議所等)があります。また、社会保険労務士に手続き代行を依頼することもできます。
加入のメリット
- 万一の時、国から公平確実な補償が受けられます。
- 労働保険に加入することは、従業員が事業所で安心して働けるため、定着率が向上し、仕事中のケガなどが大きく減少し、労働環境の改善に大きく役立ちます。
湯沢商工会議所労働保険事務組合について
湯沢商工会議所労働保険事務組合では、労働保険の業務委託を行っております。各種手続きや事務処理をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
労働保険事務組合とは?
中小企業の事業主の事務委託を受けて労働保険(労災保険・雇用保険)の適用・保険料の納付等の事務処理を行う秋田県労働局長の許可を受けた団体です。
事務委託したときのメリットは?
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- 労働保険の事務を事務組合が代行いたしますので、事業主の事務負担が軽減されます。
- 事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できますので、労働災害の場合には保険給付が受けられます。(特別加入制度)
- 労働保険料の納付については、額のいかんを問わず、3回に分割納付できます。
※当初にて事務委託する場合は別途手数料がかかります。詳細はお問い合わせください。
事務委託できる事業主の範囲は?
常時使用する労働者の総数が300人(金融・保険・不動産・小売業は50人、サービス・卸売業は100人)以下の事業主に限られます。